【授業料等の納入】
授業料等の納入は年額の2分の1ずつを2期に分けて納入します。
納入期限は下記のとおりです。
1期 4月中 (4月から9末まで)
2期 10月中 (10月から翌年3月まで)
【分納・延納】
経済的な理由により、納入期限までに納入が困難な学生は、分納・延納を願い出ることができます。ただし、分納の回数は、原則として3回までです。許可を得た学生は、分納・延納をすることができます。その場合、最終納入期限日は下記のとおりです。
1期 7月20日
2期 1月10日
<休学の場合の授業料等>
学生の休学が許可された場合、規定の授業料である月額15,000円を、休学した月から復学する月の前月までの月数分、納入しなければなりません。
<復学の場合の授業料等>
学生の復学が許可された場合の授業料等は、学則第40条に定める授業料等(年額)の12分の1を月額として、復学した月からその期の最終月(※)までの月数分を納入しなければなりません。
※ 1期(4月〜9月)中に復学した場合は9月、 2期(10月〜3月)中に復学した場合は
3月が最終月となります。