学費は、年額の2分の1を前学期分、後学期分に分けて納入する。
やむを得ない事情により、学費を所定の期日までに納入することができない者が、所定の手続きをすれば、学費の延納を許可することがある。
休学
(1)学期途中で休学許可になった者の学費については、休学許可当月の翌月から復学許可当月の前月まで、月割りをもって免除する。
(2)学費をすでに納入済みの者が、学期途中で休学許可になった場合は、当該学期学費のうち、休学許可当月の翌月以降の学費を月割りをもって返還する。
復学
かかる費用はありません。
●取り組みの内容
経済的な事由により学費の支弁が困難な学生(大学院生を含む)に対して松山大学奨学金として月額3万円、年額36万円を給付します。
突発的な事由により学費の支弁が著しく困難になった学生(大学院生を含む)に対して松山大学特別奨学金あるいは松山大学被災者特別奨学金として、授業料および教育充実費(大学院にあっては在学料)の当該学期分学費の全額又は半額相当額を給付します。
また、松山大学に在学する学生(大学院生を含む)で、経済的な事由により学費を予定の期日までに支弁することが著しく困難な学生に対して延納を許可しています。